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その他の寄付

社会福祉協議会への寄付について

三股町社会福祉協議会では三股町内外の個人、団体からのご寄付を受け付けております。皆様からの寄付金は、三股町の社会福祉充実のため活用させていただきます。


寄付の種類
  • 三股町の社会福祉事業に対するご寄付
  • 高齢者事業、障がい者(児)事業の推進など使途目的を指定されるご寄付
  • 社会福祉事業のために納める寄付(忌明寄付)
  • 各種チャリティの益金など

税制上の優遇措置

社会福祉法人などに寄付を行う場合は税制上の優遇措置があります。

  • 個人の場合は所得税に係わる「寄付金控除の対象」になっています。
  • 法人の場合は一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます。

1.個人の場合

1.【所得税】の所得控除・税額控除

新たな税額控除制度により、三股町社会福祉協議会は「税額控除対象団体」に認められました。これにより、所得税に関して、「所得控除」か「税額控除」のいずれか有利な方法を選択し、控除を受けることができます。

  • 「所得控除」の場合

    寄付金が2千円を超えた場合
    所得控除額=寄付金額(年間所得×40%が限度)−2千円

  • 「税額控除」の場合

    寄付金が2千円を超えた場合
    税額控除額={寄付金額(年間所得×40%が限度)−2千円}×40%


2.【住民税】の税額控除
  (お住まいの市町村が条例で定めている場合に控除されます。)

寄付金が2千円を超えた場合
税額控除額={寄付金額(または年間所得×30%が限度)−2千円}×10%


2.法人の場合

社会福祉法人への寄付金は、法人税法により損金参入となります。

詳しくは、