三股町社会福祉協議会では三股町内外の個人、団体からのご寄付を受け付けております。皆様からの寄付金は、三股町の社会福祉充実のため活用させていただきます。
社会福祉法人などに寄付を行う場合は税制上の優遇措置があります。
1.【所得税】の所得控除・税額控除
新たな税額控除制度により、三股町社会福祉協議会は「税額控除対象団体」に認められました。これにより、所得税に関して、「所得控除」か「税額控除」のいずれか有利な方法を選択し、控除を受けることができます。
寄付金が2千円を超えた場合
所得控除額=寄付金額(年間所得×40%が限度)−2千円
寄付金が2千円を超えた場合
税額控除額={寄付金額(年間所得×40%が限度)−2千円}×40%
2.【住民税】の税額控除
(お住まいの市町村が条例で定めている場合に控除されます。)
寄付金が2千円を超えた場合
税額控除額={寄付金額(または年間所得×30%が限度)−2千円}×10%
社会福祉法人への寄付金は、法人税法により損金参入となります。
詳しくは、